◆緊急事態宣言下における新郎新婦のご質問に対する回答例◆
カテゴリー :キャンセル・日程変更
該当する施設:緊急事態宣言対象施設・対象外施設
Q.(成約済みで開催日5日前、人数締め切り後の新郎新婦)外国から参列する友人家族3名が、入国を拒否されています。どうしようもない状況なのでその3名分をキャンセルしてほしいです。
【特別に一部代金について減額する場合】
「大変恐縮ですが、すでに契約上の人数締め切り日を過ぎており、すでに食材の購入など準備が進んでおりますので、参列者の減少があっても原則として婚礼規約に沿った対応とさせていただきます。ただ、今回はご事情がご事情ですので、まだ損害が生じていない飲料分については特別に値引きさせていただきます。」
【規約通り減額しない場合】
「大変恐縮ですが、すでに契約上の人数締め切り日を過ぎており、すでに食材の購入など準備が進んでおりますので、例えば大雪で飛行機が飛ばないとか、ご体調を崩されて参加できないなどと同様に、参列者の減少はお受けすることができません。」
【法的側面からの解説】
厳密に法的な考え方を徹底すれば、契約上会場が新郎新婦に対して追う責任は「指定された人数分の席と料理を用意しておくこと」であって、一般的に会場は「参列者が参加できるかどうか」まで関知できないこともあり、事前に特別な合意があった場合を除いて、「参列者の減員があれば直ちに減額に応じなければならない」義務はありません(仮に「悪天候で飛行機が飛ばず欠席となった」からと言って、会場が当然にその参列者分の料金を値下げしなければいけないという理屈にはならないのと同じ考え方です。)。したがって「減額できません」という回答でも法的に問題はないと考えますが、事情が事情なので、法律論を離れて一部譲歩することを前提とした回答案もご提示しています。
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