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Q.クレームの顧客により、SNSで担当プランナーの個人名が晒されてしまいました。会社またはプランナー個人として損害賠償を請求することはできますか?

A.名前とともに、その人を侮辱したり社会的な評価を下げる内容が投稿されているのであれば、慰謝料等を請求できる可能性はあります。

ただし、憲法上で「表現の自由」は広く認められていることから、一般的に「名前の開示」だけでは難しいと言われています。

とはいえ、個人名が晒されるのは心理的負担が大きいと思いますので、個別案件は是非BRIGHTまでご相談ください。





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