Q.商標登録されている言葉を割引等のキャンペーンの名称に用いることは違法でしょうか?
- bright-law
- 2024年10月5日
- 読了時間: 1分
A.商標登録をされている名称を、登録範囲内のアイテムやサービスの「名称」として使用すると
商標権侵害となる危険性があります。
ただ、一方で商標権はアイテムやサービスの「名称」に関する権利なので、
アイテムやサービスの名称以外に用いる場合には商標権侵害になりません。
線引きがあいまいな場合には個別具体的に弁理士さんに相談されることをお勧めします。

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