A.契約時に「試食会は無償」と案内しておきながら後から請求するのは論外ですが、 有償か無償かを明示していなかったから「無償で試食できるはずだ」という主張は、 本来レストランやホテルで食事をするのは有償なのが前提ですから無理があります。 しかもあくまで「任意参加」なのであればなおさらです。 法的に根拠のある主張ではないのでお断りされても何ら問題はありません。
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