Q.旅行業登録をしていない婚礼事業者が、旅行業登録または道路運送法上の
許可を得ているバス会社とコラボして『移動型婚礼写真撮影サービス』を企画している。
契約は新郎新婦とバス会社で直接契約してもらうが、バス会社から婚礼
事業者へ①紹介料を支払う場合、②広告費名目で金銭を支払う場合に、
それぞれ旅行業法に抵触するのでしょうか?
A.観光庁と東京都の見解を確認いたしましたので下記に明記します。
【回答①】観光庁旅行業担当
①については旅行業法第2条第1項第3号(報酬を得ての旅行業の取次)に
抵触するので、旅行業登録のない事業者が金銭を受け取るのは違法。
②については基本的には同法の規制には抵触しない。
ただ、運送サービスについての(代理店のように)相談を受けたり、
代理契約をしたりすると、実質的には「媒介・取次」に該当すると判断
される場合もあるので、関与の仕方には注意が必要。
たとえば「チラシを置いておくだけ」のような関係性であれば確実にセーフ。
「どこまで関与したらアウトか」については観光庁として
明確な線引きを示してはいない。
【回答②】東京都産業労働局旅行業担当
①については違法。
②については都の見解はない。国の考え方の通り運用する。
以上でした。
結論としては、バス会社から貴社への支払は「紹介手数料ではない」ことが
契約上明確になっていて、「広告費」など別の費用であることが明確になっていれば
旅行業法の懸念は払しょくできると考えます。
※ 行政府における運用のあり方については変更される可能性がありますので
個別の事案に合わせて各社様でご確認をお願いします。
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