A.前提として、結婚式の中でヘアカットの演出をするには、
お仕事としてそれを「やれる人」と「やれる場所」を規制する
美容師法に注意しなければなりません。
まず、新郎や新婦のお母さま等が「お仕事としてではなく」ヘアカットをする場合、
美容師法の規制対象ではありませんので、実施することが可能です。
続いて、ヘアメイクさんが「お仕事として」ヘアカットする場合には、
「その人が美容師免許を取得していること」、
そして次に問題となるのが
美容所登録をしていない場所(披露宴会場)などでヘアカットするのであれば
「婚礼その他の儀式の直前に美容を行なう場合」に該当するのか否かが関係してきます。
この点について、厚生労働所健康局生活衛生課の担当官にお聞きしてみたところ
「披露宴の最中であっても、直前と同じ扱いで構いません」
という回答でした。したがって、法的には、問題ありません。
上記のような場合は、「新郎や新婦のお母さまがヘアカットする」
「ヘアメイクさんがヘアカットする」
いずれも適法ですが、あとは、衛生面や安全面に配慮するようにしてください。
Comments