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Q. フォトウエディングで撮影した写真に映り込む「建物等の景色」について注意すべき点を教えてください。

A.写真の権利関係について法的に検討すべきは、

1)著作権・著作者人格権

2)肖像権

3)施設管理権

の3点であると考えます。以下、順に説明します。


1)著作権はその写真を撮影した人(撮影者が写真会社の従業員のような場合には会社)に帰属する権利で、自由に使用するには、権利の譲渡を受けるか、または特定の使用について許諾を受ける必要があります。

また、著作者人格権は撮影したフォトグラファー自身の人格的権利として発生するもので、「公表するな」「自分の名前を表示しろ」「写真を加工するな」などの主張ができる権利で、著作権のように他者に譲渡することはできません。

したがって契約時に撮影者から「著作者人格権を行使しない(=文句を言わない)」という確約を得ておくことが望ましいです。


2)肖像権は、被写体となる人の権利です。

ただ、建物や動物に肖像権はありません。


3)施設管理権は、撮影場所を管理している者がもつ権利で、建物やビーチの中での撮影が禁じられているのに勝手に撮影をするのは問題が生じます。

一方で「公道」等の外から撮影したものであれば、基本的に施設管理権の問題は生じません。

また、「公道」等から単に青空、海、星空、山、川などの自然の要素を撮影するのであれば全く問題ないです。




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