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Q.フォトウェディング事業者です。フォトグラファーと写真の著作権について打ち合わせしていたら『著作者人格権の取扱いはどうしますか?』と相談されました。著作者人格権ってなんですか?


A. 著作権とは別に、著作者自身に発生する権利で、他人に譲渡できない固有の権利です。


具体的には、その著作物を公表するか否かを判断できる『公表権』、著作者(写真の場合は撮影者)の氏名を表示するか否か、またはどう表示するかを判断できる『氏名表示権』、著作物を加工や修正するかしないかを決定できる『同一性保持権』などの権利で構成されています。


譲渡を受けることが出来ない権利とされているため、もしフォトグラファーから納品を受けた写真を自由に利用、加工または修正したいのであれば契約書に『データ納品後は著作者人格権を主張できません』と明記しておく必要があります。



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