Q. 披露宴規約に「最低保証人数(●●名)を下回る参列人数へ変更する場合には、最低保証人数からの不足人数分の料飲代金をお支払いいただきます。」と規定しています。たとえば、お申込当初のご契約の段階で、「最低保証人数」以下の施行は受注できないという解釈になりますか?もしくは、「最低保証人数分」を支払うことで受注できることとなりますか?
- bright-law
- 2024年12月24日
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A.ご記載の内容を普通に読めば、
★最低保証人数以下での契約はしない「前提」(なぜなら「最低保証」だから)
★該当箇所は最低保証人数「超」での契約だったのが「以下」に変更された場合の規定
ということになります。
では「最低保証人数以下では契約しないのか?」というと、
『この規約はそうした契約を想定していない』という解釈になろうかと思います。
ただ一方で「特別最低保証人数以下で契約すること」が禁じられているわけではない
(=想定していないだけ)ので最終的には【貴社のご判断】ということになります。
これはたとえば美容師の持ち込みが禁止されている会場であっても
「姉が美容師なのでどうしても美容は姉にお願いしたい」という花嫁さんがおられる場合、
ほとんどの式場が「では特別ですよ」ということで認めると思います。
それと同じように、施行時期や事情を踏まえて「最低保証人数以下の宴席」でも
受注することになれば「特別ですよ」と契約することになりますし、その際には
この該当箇所は適用されない(=規約の内容を覆す合意がなされたと解釈される)
運用になるのが自然と考えます。
(当然ながら貴社として「最低保証人数以下の宴席は受けません」と断ることも
問題なくできます。誰と契約をするか、しないかは貴社は自由に決定できます。)
ご参考になれば幸いです。

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