Q.自社衣裳店の衣裳を自社式場で使用する場合、衣裳売上を、衣裳店と式場で分配しています。この場合、衣裳店のみ古物商許可を有していればよいでしょうか?
- bright-law
- 2024年8月17日
- 読了時間: 1分
A.基本的には、古物商許可は「中古品を実際に取り扱う店舗」の登録を要するため、
貴社のご事情であれば衣裳店で登録されていれば問題ないと思います。
ただ、最終的にはそれぞれの管轄の警察署に事情を説明して
指示を受けるのが一番確実となりますので、万全の準備のためにも
所轄警察署にご相談いただきたくお願いします。

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