A.古物営業法上「古物」とは、
① 一度使用された物品
② 使用していなくても使用のために取引された物品
③ その①②を補修・修理した物品
を指し、法律で「衣類」「宝飾品」「書籍」など13種類が特定されています。
ブライダルでは「中古ドレス」「中古小物」などが対象となります。
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