Q.熱の無い感染者もいることから、来場時に体温測定を行なっていません。公の告知としては(招待状にも)37.5度以上のお客様はご来場(ご参列)をご遠慮下さい、としています。問題はありますか?
- bright-law
- 2022年3月10日
- 読了時間: 1分
A.自治体からの要請に違反していない限り、上記の方法が法的に間違っているわけではありません。事前の案内も行っていて「野放し」にされているわけでもありませんので、特に問題はないように思います。

日本初のブライダル事業専門の総合法務サービスを提供するBRIGHTの会員サイトです。
(当サイトの閲覧には「ブライダル事業サポーター B-knight」のお申込みが必要です。)
Comments