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Q.パートナー事業者が感染した場合についてです。その事業者が感染者であるにもかかわらず、申し出なかったことで他のスタッフやお客様に感染が広がってしまった場合、その事業者に罰則はありますか?・・・

Q.パートナー事業者が感染した場合についてです。その事業者が感染者であるにもかかわらず、申し出なかったことで他のスタッフやお客様に感染が広がってしまった場合、その事業者に罰則はありますか? また、秘匿のないよう、予めどのような手段を取ればよいでしょうか? なお、自社スタッフが感染した場合についても教えてください。



A. 法律上の責任には「民事責任」と「刑事責任」とがあります。


「民事責任」の観点からいうと、故意または過失によって他人に損害を与えた場合には、その損害を賠償する義務が生じるというのが大原則です。

この場合、感染症に罹患してしまうこと自体は故意や過失とは言えませんが、それを隠して感染させてしまったのであれば過失が認められる余地はありそうです。

ただ、本当にその人から感染が広がったのかの証明は難しいので「過失によって損害を与えた」と言いきれない(=因果関係がはっきりしない)事例も多そうです。


続いて「刑事責任」の観点からいうと、意図的に病気をうつす行為は「傷害罪」になりえますが、ご質問の内容は「意図的に」という要素はなさそうですし、

なにより「本当にその人からうつったのか?」という証明は極めて難しいので「刑事責任」が問われるケースは現実的ではないように思います。


いずれにせよ、感染を秘匿して業務を行うのはリスクが大きいのでなんとしてもやめてもらいたいところです。

それを防ぐには契約書で「感染症感染の秘匿は禁止」と明記し、かつそれを何度もパートナー事業者に対して周知徹底するしかないと考えます。


なお、自社スタッフの場合でも同様ですが、仮にパートナーまたはスタッフが賠償義務を負う場合には、

そのパートナーやスタッフに委託したり雇ったりしている事業者も「使用者責任」という責任を負い、

被害者は本人の他に使用者である事業者に対しても損害賠償を請求することができます。













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