Q. 精神的苦痛に相当する金額の相場観は、都度発生する内容によって異なるかと思いますが、その基準は会社判断で妥当な金額を提示して問題ないのでしょうか。
- bright-law
- 3月2日
- 読了時間: 1分
A.ご理解の通り「精神的苦痛に対する対価」は案件ごとに裁判所が判断するものです。
したがって事業者としては「最大限考慮してこの金額をご用意いたしました。」
とお伝えするしかありませんし、その額に納得がいかないお客様は「訴訟をするしかない」
というのが基本的な考え方となります。
もちろん事業者内での検討においては、私どもBRIGHTをはじめとして外部の専門家のアドバイスを
仰ぐことは有効だと思いますし、
過去の例を踏まえて「大体これぐらいではないか」という提案はできるので参考にしていただければ幸いです。

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