コロナ禍や大型台風などの影響で、ご成約前に「非常時の特則」をご案内するケースが増えています。
「万が一の時わたしたちの結婚式はどうなるんだろう?」というご不安をお持ちのお客様にも
いつでも自信をもってご案内できるのが「非常時の特則」です。
自然災害や感染症流行等の非常事態により「結婚式の開催に不安が生じたケース」における取り扱いについては、法律に直接的な規定がないため、予め契約上で定めておくことが望ましいと考えます。
そんなルールをまとめたのが『非常時の特則』です。
予め「万が一の時」を想定したルールを定め、契約前にご説明しておくことは、
お客様には安心感をお届けすることとなり、現場スタッフにとっては負担の軽減につながります。
各事業者の置かれている事情を踏まえて、合理的な内容の特則をご準備されることを強くおすすめします。
なお、『非常時の特則』を定める上でもう1点忘れてはならないのは、
私たちは「契約通りのサービスを提供する義務を負っていること」です。
自然災害や感染症流行等の非常事態が発生した場合でも、可能な限りお約束通りのサービスを提供するよう努力する必要があり、そのために全力を尽くす義務が私たちには課せられています。
それでも、お客様やスタッフの安全を確保するためにはどうしてもお約束通りのサービスを提供するのが困難になった場合に適用されるルールが『非常時の特則』である、という関係性も忘れないようにしてください。
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