Q. 披露宴でミュージシャンが生演奏する場合の音楽著作権について、「演奏権」の処理の要否について教えてください。
- bright-law
- 4月23日
- 読了時間: 1分
A.生演奏を披露する会場を対象にJASRACとの間で「演奏権」の包括契約を締結していれば、基本的に会場やミュージシャンが特別に許諾を得る必要はありません。
なお、生演奏する楽曲が「その場で即興で作曲するもの」や「自身で作詞作曲したJASRACに登録していないオリジナル楽曲」であれば、ミュージシャンからひと言「OK」をもらっておくとより安心です。

Comments