Q. 【カスハラ対策】カスハラを牽制するために、契約書や規約の中でカスハラが疑われる場合には「厚生労働省の指針に照らして対応する」や「東京都カスハラ条例に基づいて対応する」という文面を載せるのは問題ありませんか?また、記載しても問題がない場合、「〇〇法〇〇条」等と具体的な条項を記載したほうがよいのでしょうか?
- bright-law
- 3月12日
- 読了時間: 1分
A. ひとつの有効なアイデアだと思いますし、もちろん法律上は問題ありません。
法律や条例の規定はわざわざ契約書に記載しなくても、それと異なる合意がない限り
適用されるのが原則ではありますが、お客様に対する事前告知または牽制という意味では
「●●法(または●●条例)第●条に沿って対応します」というような記載を追記することも
有効な選択肢のひとつであると考えます。

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