Q.新郎新婦が自作したプロフィールムービー内のBGMで使用される市販楽曲について、新郎新婦本人による「複製権」許諾の申請が必須でしょうか?映像制作事業者や会場が代わりに申請してもよいのでしょうか?
- bright-law
- 3月2日
- 読了時間: 1分
A.「複製権」の許諾を本人が申請しなければならないという制限はありません。制作会社や会場によって代行も可能です。

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