A.遅刻はあり得ない失態ではありますが、法的な考えに基づく賠償額はあくまで「具体的に発生した損害の賠償」がベースとなります。
一般的に5分の遅延が生じたことの損害額の算定は困難ですので、現実的には司会代の一部減額で折り合いをつけるケースが多いです。なおいくら遅刻があったとしても、婚礼司会サービス自体を提供できていたのであれば、よく耳にする「全額返金」は法的には「やりすぎ」だと考えます。
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