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BRIGHT NEWS vol.127 セミナーで寄せられた現場からの『生の声』に応えます!

【この記事は2023年8月28日現在のものです】


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【目次】

TOPICS

セミナーでのリアルな質疑応答の一部を紙上再現! *************************************************************



TOPICS セミナーでのリアルな質疑応答の一部を紙上再現! 「オンライン全盛の時代だからこそ、リアル開催にこだわりたい!」 そんな思いでBRIGHTが主催した『夏のブライダル法務セミナー2023』は、

すでに横浜、名古屋、大阪の各都市で開催され、とても多くの事業者様にお集まりいただきました。 改めて受講いただいたすべての皆様に心から御礼を申し上げます。

今回のメルマガでは、3都市でのセミナーにおけるリアルな質疑応答の一部をQ&A形式にしてご紹介いたします。 いずれもブライダル事業者には関心の高いテーマばかり。是非ご確認ください。 Q1.会場様からのご質問 本年10月1日から禁止される「ステマ広告」ですが、たとえば自社スタッフが自社の式場で結婚式をした際に、愛社精神があふれるあまり個人アカウントでSNSにその式場を絶賛する投稿をしたとします。それも「ステマ広告」に該当してしまうのでしょうか? A それは「ステマ広告」ではありません。 今年10月1日から景品表示法で禁じられる「ステマ広告」は、一般人の自主的な発信にみせかけて、実は事業者が「内容に関与」している広告を指します。 なので、事業者として投稿内容に関与していない限りは「ステマ広告」には該当しません。 【解説】 景品表示法の運用改定で「ステマ広告」が禁じられるというニュースへの関心は高く、各会場で多くのご質問をいただきました。セミナーでは、ブライダル業界で「ステマ広告」になってしまいがちな具体例を紹介しております。 Q2.会場様からのご質問 本年6月1日から改正消費者契約法が施行され、キャンセル料の算定根拠について質問されたら対応する努力義務が課されたとのことで、改めて婚礼規約上の妥当な水準を検討してみますが、パートナー事業者さんとの契約におけるキャンセル料も同様の対応が必要ですか? A 消費者契約法は「消費者(一般顧客)」との取引を規制する法律ですので、会場とパートナー事業者との事業者間契約には規制は及びません。したがって、この6月の消費者契約の改正は事業者間取引には直接の関係は生じません。 ただ、"下請けいじめ"を禁じる「下請法」や来年秋施行の「フリーランス保護法」においては、一度発注した業務を不当に(=キャンセル料等による適正な補償をしないまま)取り下げることは違法とされています。 会場がパートナー事業者との契約内容を検討するにあたっては、「下請法」や「フリーランス保護法」の観点から妥当性を検討する必要があります。 【解説】 今回のセミナーで取り上げる「フリーランス保護法」は、同じくセミナー内で解説する「インボイス制度」とも大きく関連する法律で、受講された皆様の関心は非常に高かった印象です。また、すでに改正法が施行された消費者契約法についても、これを契機に全国的に消費者団体から私たち婚礼事業者への圧力が強まっている印象ですので、そのあたりの実態を解説しています。 Q3.映像制作事業者様からのご質問 映像商品の『オンライン納品』を可能とするBmasのシステムに注目しています。このシステムは「1施行ごと」または「1作品ごと」のいずれで使用できるのか、またどの程度の使用料が見込まれているのでしょうか?(その他Bmasのシステムに対する質問多数) A 「1作品ごと」の使用を想定してシステム開発に入っています。つまり、1組の婚礼においてエンドロールと記録用映像を受注した場合に「エンドロールは『DVD納品』、記録用映像は『オンライン納品』」と区分できるような形態を目指しています。 なお、現時点で使用料は未定ですが『DVD納品』の場合と比較して『オンライン納品』を選択いただいた方が金銭的な面と手間的な面を総合的に比較した時に有利になるように持っていきたいと考え、今努力しているところです。 【解説】 すでにこのメルマガでも取り上げたBmasによる『オンライン納品』を可能とする新システムの件に、熱い問い合わせを多数頂戴しました。新郎新婦への映像商品の『オンライン納品』という新しい選択肢を提示できるようにするとともに、ブライダル事業者の皆様の負担軽減に繋がるよう努力していきます。 いかがでしたでしょうか? 他にも多数の熱い質疑応答がありましたが、その一部をご紹介いたしました。

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