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BRIGHT NEWS vol.121 10月から「ステマ広告」が違法に!卒花・プレ花を用いた発信に注意!

【この記事は2023年5月8日現在のものです】


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【目次】

TOPICS (1)産業フェアで会いましょう 10月から「ステマ広告」が違法に! (2)「新人」の皆様向け「ブライダル法務講座<入門編>」のご案内 *************************************************************



TOPICS (1) 産業フェアで会いましょう 10月から「ステマ広告」が違法に! ブライダル業界の祭典「ブライダル産業フェア」が5月30日(火)31日(水)の両日、東京ビッグサイトにて開催されます。ありがたいことにBRIGHT代表の夏目は、31日(水)11時~C会場にて『影響の大きな法改正が続々 ブライダル法務徹底解説』と題して9年連続9回目となる講演の講師を務めます。 主な講演内容としては、2023年のブライダル業界を直撃する下記4つの重要テーマを取り上げます。具体的には、 1)4月28日成立「フリーランス保護新法」   来年秋からフリーランスへの発注には契約書等の提示が義務化されます! 2)6月1日施行「改正消費者契約法」   私たち事業者に「キャンセル料の算定根拠」についての説明義務が課せられます! 3)10月1日運用改定「景品表示法」   「ステマ広告」が違法に!卒花やプレ花を用いた発信物に注意が必要です! 4)10月1日運用開始「インボイス制度」   ブライダル業界「内」での請求書のあり方が大きく変化します! と、まさに目白押し状態。産業フェアでは過去8回講師の機会を頂戴していますが、ここまで重要テーマが重なった年は記憶にありません。 これら重要テーマを一気に解説する貴重な機会となりますので、産業フェア2日目にお越しの皆様は是非とも11時からC会場にお集まりください! そして、このメルマガでは上記のうち注目度の高い、本年10月1日から運用が改定される「景品表示法」について取り上げます。 去る3月28日に消費者庁から「景品表示法」の新たな運用基準が示され、本年10月1日より、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)広告」が規制対象となることが正式決定しました。 「ステマ」とは、広告であることを隠し口コミや感想を装う宣伝活動を指し、消費者庁が示した「運用基準」によれば、 (1)事業者による表示で (2)事業者による表示であることが一般消費者から判断しにくいもの の双方を満たしたものと定義されました。 ブライダル業界においては「卒花・プレ花」と呼ばれる顧客の声を用いた広告宣伝がよく行われていますので、これがステマ広告に該当しないよう注意する必要が生じます。 では、具体的にどのような場合にステマ広告となるのでしょうか? まず「(1)事業者による表示で」の要件については、事業者が「表示内容の決定に関与したかどうか」がポイントとなります。 卒花さんによるSNS投稿等を例に挙げてみると(規制対象はSNSに限らず「口コミサイト」等も含まれますのでご注意ください。)、 ・事業者から「うちの式場の良さを紹介する投稿をしてください」等の依頼があり、卒花さんがSNSで依頼に沿った投稿をした場合 ・事業者から卒花さんに金銭や無償ディナー等の経済的利益の提供があり、暗黙の了解として卒花さんがSNSで事業者を利する投稿をした場合 などが、ステマ広告に該当する可能性が出てきます。 一方で、 ・卒花さんが、事業者からの働きかけはない中で、自らの感想をSNSに投稿した場合 ・事業者が、自社施設について投稿してくれた卒花さんに景品をプレゼントする場合 などは、表示の『内容』に事業者が口をはさむわけではないため、ステマ広告には該当しません。 次に、「(2)事業者による表示であることが一般消費者から判断しにくいもの」の要件についてはどうでしょうか。 これは、仮に「(1)事業者による表示で」の要件を満たしたものであっても、卒花さんによる投稿に「広告」や「PR」などの表記がされていれば、一般消費者が見ても「これは卒花さんが投稿しているけど、実際には事業者の広告の一環なんだな」と理解することができるため、ステマ広告には該当しません。 ただ、「広告」や「PR」などの表記が小さい文字でなされるなど見づらいケースや、多数のハッシュタグに埋もれた形で表記するケース等は除外されることになります。 なお、ステマ広告を発信した事業者には消費者庁から措置命令が出され、事業者名が公表されます。またこの命令に従わない場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は両罰規定で最大3億円が科される)の罰則が科されます(ステマ広告に関与した卒花さん等には罰則等は科されません。)。 ブライダル事業者にとって、実際に結婚式を担当させていただいたお客様や、式場を選んでくださったお客様の「声」は営業上とても貴重なものですが、10月1日以降は上記の規制が始まりますので「景品表示法」違反とならないよう注意が必要となります。 産業フェアにおいては、より詳しく「ステマ広告」規制について解説する予定です!


(2)「新人」の皆様向け「ブライダル法務講座<入門編>」のご案内 ブライダル産業フェアでは、リアルに現場で業務に携わる方々に向けて「今まさに必要な情報」を解説いたしますが、一方で、新しく仲間となったばかりの方々には「ブライダルで働く上で最低限知っておくべき法律」が別にあります。 そこでBRIGHTでは、この4月に新たにブライダル業界の仲間となった方々に向けた『ブライダル法務講座<初級編>』を5月17日に開催いたします(アーカイブ配信もされますので、ご都合が悪ければ別日に受講することも可能です。)。 なかなか学ぶ機会が限定される「ブライダルで働く上で必要な最低限の法律知識」を効率よく学べる機会ですので、是非とも皆様の部下または後輩の皆さんのご受講をご検討ください。 【ブライダル法務講座<初級編>】  ☆アーカイブ配信をご覧になる場合はこちら↓から☆





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