top of page

新型コロナウイルスが心配で日程変更をご希望

【この記事は、2020年2月21日現在の状況です。】

Q1.直近に挙式を控えた新郎新婦が、「新型コロナウイルスが心配で・・・」と日程変更を希望なさっています。もう何度も打ち合わせをし、手配と準備も進んでいます。 約款に沿って日程変更料を請求してもよいのでしょうか? A1.法的に考えれば、客観的に式自体は開催可能で、日程変更を希望する理由が「不安感」に過ぎないということからすると、契約上は「お客様都合による日程変更」として扱い、変更料を請求できるものと考えます。 ただし、今後日本政府が「一定の人数が集まる催事の開催自粛」を勧告するなどの動きが広がれば「お客様都合」とは断言できなくなってきますので、注意が必要です。 (令和2年2月21日現在ではそのような環境にはないと認識しています。) なお、もちろん会場の判断として、現状の社会情勢を踏まえ「特別に変更料を頂かない」と判断すること自体はかまいません。

(監修:BRIGHT 増渕勇一郎弁護士)

最新記事

すべて表示
BRIGHT NEWS vol.161 【ついに4/1施行】「東京都カスハラ防止条例」を正しく知ろう<前編>

TOPICS (1)「東京都カスハラ防止条例」を正しく知ろう<前編> 「東京都カスハラ防止条例」は令和7年(2025年)4月1日より施行されます。 ブライダル事業にもとても大きな影響が及ぶ内容となっており、以下の通り、条例の本文と条例に付随して東京都から発表されたマニュアル...

 
 
 

Comments


bottom of page