挙式・披露宴にてアニメキャラクターを使用する場合の法的リスクを比較検討してみました。対象としている事例は以下の7つです。
事例①:会場勤務のパティシエが自らキャラクター型のケーキを作って提供した。
(会場は特別なライセンスは得ていない前提。以下同じ。)
事例②:会場勤務のパティシエが自ら「そのキャラクターに見えなくないキャラクター」型のケーキを作って提供した。
事例③:会場が自ら作るのではなく、ライセンスを得ていない外部のケーキ屋に依頼してキャラクター型のケーキを作らせ、それを持ち込み使用した。
事例④:会場勤務のパティシエが自ら作った普通のケーキに、市販されているキャラクター型のチョコレートを「目立つように」乗せて使用した。
事例⑤:会場勤務のパティシエが自ら作った普通のケーキに、市販されているキャラクター型のチョコレートを「目立たないように」乗せて使用した。
事例⑥:会場勤務のパティシエが自ら作った普通のケーキの周りに、市販されているキャラクター型のぬいぐるみを2体だけ配置した。(会場の責任)
事例⑦:会場勤務のパティシエが自ら作った普通のケーキの周りに、市販されているキャラクター型のぬいぐるみを複数敷き詰め、さながら「●●ワールド」「●●ランド」のような状態にした。(会場の責任)
こちらからご覧ください。
http://bright-law.co.jp/pdf/180306_web.pdf
皆様の日々のお仕事のご参考にしていただけたら幸いです。